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| 第2条 |
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会館は、中山町自治会(以下「自治会」という)の会合及び自治会員が自由、平等かつ公平に利用できる施設である。 |
| 第3条 |
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会館の運営は、中山町自治会役員会(以下「役員会」という)が当たり、公開を原則とする。 |
| 第4条 |
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会館の維持管理は、役員会が行うものとする。 |
| 第5条 |
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会館の管理責任者(以下「管理者」という)は自治会会長とする。 |
| 第6条 |
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会館を適正に管理し、秩序ある運営をするため、常駐する会館管理人(以下「管理人」という)を置くものとする。 |
| 第7条 |
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管理人は役員会にて選考し、管理者が任命する。 |
| 第8条 |
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管理人は、管理者の指示により、会館内外の管理及び保守等を任務とする。
尚「中山町自治会管理人勤務内規」に依り、勤務するものとする。 |
| 第9条 |
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管理人は、会館使用に関し、次の各号の事務を行う。
| 1. | 会館使用申込書「以下「申込書」という)用紙の交付及び受付をすること。 |
| 2. | 申込書の届出を受付けた時は、記載項目に記入洩れ、記入相違等の有無を調べ確認後、受理すること。 |
| 3. | 受理後、申込用紙の指定箇所に受理年月日、受付時間、を追記する。 |
| 4. | 申込書受領と同時に「管理者」に報告し、可否の採決を受けること。 |
| 5. | 「管理者」が長時間(又は期間)不在の場合は自治会副会長が、代行するものとする。 |
| 6. | 管理人は「申込書」用紙の余白に認、不「朱書」したうえ、使用代表者に電話で通知すること。 |
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| 第10条 |
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管理人は、自治会の会合、又は役員会が指定した会合には、湯茶を準備すること。 |
| 第11条 |
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会館は、役員会が指定した休館日を除き、原則として周年、公開するものとする。 |
| 第12条 |
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会館の休館日は毎週火曜日とする。 |
| 第13条 |
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自治会、又は役員会が、緊急事態等の会合で会館を使用する時には、休館日又は使用時間 の変更を行うことが出来る。 |
| 第14条 |
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会館を公開する時間帯は、次の各号とする。
1.午前の部 9:00 〜 12:00
2.午後の部 13:00 〜 17:00
3.夜の部 18:00 〜 21:00 |
| 第15条 |
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会館を全一日、大人数で使用する場合は、役員会又は三役会において協議の上、許可することが出来る。 |
| 第16条 |
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会館の使用資格は、次の各号とする。
| NO |
使用資格 |
例 |
申込方法 |
使用料 |
| 1 |
自治会の役員名簿記載者が主催する自治会の会合 |
理事会、各種団体会議、これに類するもの |
管理人に申込し、黒板に記入 |
無料 |
| 2 |
役員会が上記に準ずると認めたもの |
氏子会、理事名で行う組長会議など |
同上 |
無料 |
| 3 |
自治会の役員名簿記載者が含まれていても、外部団体の会合の場合 |
連合町内会町会、中部連合会など、これに類するもの |
申込書提出 |
有料 |
| 4 |
自治会の役員名簿記載者が含まれていても、直接自治会活動ではないもの。 |
趣味の会、地域研修会、これに類するもの |
同上 |
有料 |
| 5 |
地域住民、関連団体、又はグループなどで役員会が認めたもの |
育児の会、スポーツの会、趣味の会など |
同上 |
有料 |
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| 第17条 |
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会館の使用申込は別に定める「会館使用申込書」用紙に、次の各号について代表者が正確
に記入した上で、管理人に申込むこと。
1.代表者の住所、氏名
2.連絡先の電話番号
3.使用する年月日
4.使用する時間帯 |
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5.使用目的(具体的に)
6.会の名称、団体名又はグループ名
7.参加者の人数
8.その他 |
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| 第18条 |
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会館使用者又は代表者の義務は、次の各号とする。
| 1. | 「会館使用規定」に定める条項を守り、全責任を持つことを約束すること。 |
| 2. | 備品その他を持込んで使用しないこと。 |
| 3. | 使用時間を厳守すこと。 |
| 4. | 電話を私用又は連絡などで使用するときは、管理人の許可を受け使用した上で、通話終了後、料金相当額を管理人に支払うこと。 |
| 5. | 備品その他を一時、借用するときは、管理人に申出た上、必要量の貸出しを受け、使用後清掃して指定収納箇所に返納すること。 |
| 6. | 施設、備品、その他について、各自が大切に使用すること。 |
| 7. | 使用中、器物を破損した場合は、直ちに管理人に通報し、弁償すること。 |
| 8. | 同時に他の会合等も開催されるので、大声で談笑したり、騒がないで使用のこと。 |
| 9. | 使用中は、特に事故防止について注意すること。 |
| 10. | 各自、盗難、怪我等について充分注意すること。 |
| 11. | 会合終了後、特に火の元、ガスの元栓、電気コンセントの引抜き、エアーコン等の電気のチェックを再度確認すること。 |
| 12. | 水道及びガス、電気等の無駄使いの防止に注意すること。 |
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| 第19条 |
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使用者又は代表者は、会館使用の入退館時に、次の各号を厳守すること。
| 1. | 入館の際は、申込書に記載し許可されている日時に会館に出向いた上、管理人に通知すること。 |
| 2. | 退館の際は、会合終了時刻に管理人に立会いを求め、会館内の整理整頓又は異常の有無について確認を受けること。 |
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| 第20条 |
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使用許可済みのもので「使用取消」をするときは、直ちに管理人に届けること。 |
| 第21条 |
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管理人は、直ちに管理者に「使用取消」を受理した旨、報告すること。 |
| 第22条 |
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会館内の禁止事項は、次の各号とする。
1.音響機器の使用は原則として禁止する。
2.大会議室は禁煙とする。 尚 喫煙は指定された場所でする。
3.掲示、その他の貼付行為を禁止する。
4.その他、役員会が禁止した事項。 |
| 第23条 |
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使用者又は代表者は、会館使用の入退館時に、次の各号を厳守すること。
| 1. | 入館の際は、申込書に記載し許可されている日時に会館に出向いた上、管理人に通知すること。 |
| 2. | 退館の際は、会合終了時刻に管理人に立会いを求め、会館内の整理整頓又は異常の有無について確認を受けること |
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| 第24条 |
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管理人は、会館内で「会館使用規定」の条項に違反する行為を見聞きしたときは、次の各号の処理をする。
| 1. | 当日の代表又はグループのリーダー等に対して、即時是正方注意すること。 |
| 2. | 代表又はリーダーに注意しても、なお、違反行為が改まらないときは、直ちに、管理者又は自治会三役に通報すること。 |
| 3. | 管理者、三役が協議した結果、即時使用中止を通知し、退館させることが出来る。 |
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この規定に定めが無い事項は、役員会の議決を必要とする。
この規定は平成15年4月1日より改正施行される。
この規定は平成17年5月16日より改正施行される。 |
| 使用時間帯 |
20人まで |
21〜50人 |
51〜100人 |
101以上 |
| A.午前 |
9:00〜12:00 |
2,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
| B.午後 |
13:00〜17:00 |
| C.夜間 |
18:00〜21:00 |
D.午前・午後 |
9:00〜17:00 |
4,000円 |
6,000円 |
8,000円 |
12,000円 |
| E.午後・夜間 |
13:00〜21:00 |
| F.全日 |
9:00〜21:00 |
6,000円 |
9,000円 |
12,000円 |
18,000円 |
※平成15年8月1日以降適用
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