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放置自転車の処理方法について
1) 放置自転車を発見したら、盗難自転車の可能性があります。まず 自転車に防犯登録シールが貼ってあるか確認しましょう。
2) 防犯登録シールが張ってある場合は警察(110番)に連絡して下さい。警察に連絡する時には次の項目を良く確認する必要があります。
3) 警察が盗難自転車かどうか確認後、盗難自転車でなければ、その旨、連絡者に連絡があります。
4) 盗難自転車でなく、放置されている場所が「自転車等放置禁止区域以外の公道」であれば、自転車の撤去を「緑土木事務所、981-2100」に処分を依頼します。交番から直接「緑土木事務所」に処分を依頼する時もあります。
5) 盗難自転車でなく、放置されている場所が「私有地内」であれば、自転車の撤去を土地の管理者に連絡下さい。
6) 防犯登録シールが貼っていなければ、直接「緑土木事務所、981-2100」に処分を依頼して下さい。
7) 撤去処分を依頼された、緑土木事務所では放置自転車を調査し持ち主が判れば警告し、原則として7日間後に撤去処分します。

地域清掃時の「ごみ」搬出方法について(資源循環局緑事務所からの依頼事項)
1) 対象は草木など、地域で清掃した時に出るごみを搬出する場合。
2) 日常使用している家庭ごみの集積場所には排出せず、家庭ごみの集積場所以外の所に、場所を指定して集積すれば、資源循環局 緑事務所の収集車が取りに来ます。
3) 地域清掃は自治会より小さな単位の隣近所・組・ブロックでも可能です。その場合は、専用のごみ袋を支給しますので、事前に資源循環局 緑事務所(983-7611)に連絡して下さい。
4) 自治会などで多量に地域清掃ごみを搬出する場合は、専用ごみ袋に入れなくても、収集場所(複数箇所も可能)を指定しすれば収集車が取りに来ます。
5) 詳細問合せ場所は【資源循環局 緑事務所】TEL:045-983-7611 FAX:045-982-7973

自治会員、慶弔時の対応
自治会員並びに関係者の死亡・入院時・火災時の見舞いが発生した場合は次の規定に基づいて処理をし、決められた費用を自治会(担当-会計)に請求して下さい。
項目 該当者 額及びその他 備考
死亡 自治会員及び配偶者と同居の親 香料 5,000 円 ご礼状或いは理事の証明書
死亡 [ 役員本人 ]
5役員、ブロック理事
[ 団体代表 ]
消防、家防、防犯、交通保健、環境、民生、青指、体指、こども会、相談役
香料 5,000円と花輪又は生花と果物篭(中山町自治会名で) ご礼状或いは理事の証明書及び領収書
死亡 自治会員及び配偶者と同居の親 香料 5,000 円 ご礼状或いは理事の証明書
見舞い 役員(前記) 5,000 円(中山町自治会名で) 会長の証明書
原則として入院14日以上
火災 会員 10,000 円(中山町自治会名で)

防犯灯(外灯)・不点灯・器具の修理などの処理方法
1) 理事が会員あるいは組長から防犯灯・不灯・器具の修理などの連絡を受けたら、
何処の防犯灯か説明を受け、念のため夜間不灯の状況を確認して下さい。
1.所在住所
2.防犯灯が電柱に取付されているものか、ポールに取付られてるか確認してください
3.横浜市管理の防犯灯には管理番号が灯具の近くにあります、管理番号をお知らせください
4.会館管理人か役員に連絡お願い致します
5.後日、修理が終っているかどうか確認して下さい
2) 確認した状況を含めて次の修理依頼先に電話連絡して下さい。
1.ヤマザキ家電 934-2774
2.でんかのエニィ 933-6030
3) 後日、修理が終っているかどうか確認して下さい。
4) 修理依頼した理事は、「防犯灯修理報告書」に必要事項を記入し会計に報告して下さい。
修理依頼先からの修理請求費用の精算チェックに使用します。
「防犯灯修理報告書」はダウンロードが出来ます。
ダウンロードはこちら >>
5)  LED防犯灯は電気代、修理費とも横浜市負担となっていますので、故障に気がついた時には「緑区役所 地域振興課」「電話番号-045-930-2232」に電柱番号、故障内容含めて連絡下さい。
故障手配は緑区役所、地域振興課が行います。
 

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